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2005年07月13日
途中下車メモ
どうやら今年は平成17年らしい。元号で言われると全くわからない今日この頃。
2001年に総務省から出された「あっせん」(なんだそりゃ)によると、通常JR線では営業キロ100km以上で途中下車が認められるが、それ以下でも乗り継ぎのための待ち時間が長い場合などは、弾力的な対応により途中下車を認めるよう(JRの)社員教育を徹底するようにとのこと。
そもそも「東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月1日公告第4号)」にその旨記載されていることからこの「あっせん」になったわけである。その規則自体はなんとかを除くのオンパレードで全く意味が不明だった。
ということは、例えば東京駅から上野駅乗換で高崎線の自宅最寄り駅まで営業キロ約35kmを行こうと思ったとき、上野で25分待ち(よくある)で例えばどうしてもスターバックスでコーヒーが飲みたいから途中下車させろと駅員に言えば、途中下車が認められるという事になる。
今度やってみよう。
JR鉄道路線における途中下車の取扱いについての社員教育の徹底(概要)
投稿者 kamikura : 2005年07月13日 22:16
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